【道で建築不可?】建築オーナーが絶対に知っておくべき “5種類の道路” と落とし穴 ―
- 純 小池
- 2025年4月14日
- 読了時間: 3分
はじめに
「日当たりや駅距離ばかり見ていたら、道路トラブルで家が建たない――」。
年間2,000件以上の設計相談に携わる筆者のもとには、こんなSOSが後を絶ちません。
注文住宅では “どの道路に接しているか” が命綱。この記事では、建築コンサルタント・アミーゴ小池氏の解説をベースに、失敗を招く5種類の道路をメリット・デメリットとともに整理しました。
1. セットバックが必要な道路
▸ ポイント
幅員4m未満の道路に接している場合、中心線から2m後退して敷地を提供。
提供部分は「道路扱い」になるため、建ぺい率・容積率の計算から除外。
▸ デメリット
リスク | 影響度 |
有効宅地面積が減る | 間取り・駐車計画が縮小 |
塀・樹木を撤去する費用 | 数十万円規模 |
減った面積分、固定資産税はゼロにならない自治体も | ランニングコスト |
チェック法:役所の建築指導課で「道路幅員証明」を取得し、中心線位置を必ず確認。
2. 赤道(あかみち)・青道(あおみち)
種類 | 正体 | 主な落とし穴 |
赤道 | 法務局の公図で“赤線”表示。多くは里道など歴史的通路。 | 建築基準法上の道路に“未指定”→ 接道義務を満たさず 建築不可の恐れ。 |
青道 | “青線”表示。国有地の水路跡が多い。 | 承認手続きが長期化。買戻し交渉が難航すると 着工遅延。 |
ワンポイント:赤青線を見つけたら、**「官民境界確定図」**の有無を即チェック。無ければ測量+境界協議で 半年〜1年ロスを覚悟。
3. 位置指定道路(いちしていどうろ)
▸ 概要
開発分譲地で多い“私道の共同所有”。建築基準法42条1項5号に該当。
▸ 要注意ポイント
上下水・ガス工事は共有者全員の同意が必要。
舗装補修や除雪費用を按分負担。
共有者が行方不明だとローン審査が難航。
対策:売買契約前に 共有者リストと連絡先 覚書(工事・通行承諾)を取得しておく。
4. 43条ただし書き道路
▸ 何が「ただし」?
通常は道路と認められない通路でも、特例許可で建築可にする制度。
▸ デメリット
許可図面はほぼ実施設計レベル。作図コスト+審査待ちで3~6か月延長。
銀行によっては 担保評価ゼロ → ローン否認。
鉄則: 事前協議→OKかNGかを文書でもらう 住宅ローンは「43条OK物件対応」の実績銀行を3行以上当たる
5. 私道(わたくしどう)
▸ 個人所有の道路
所有者の承諾が無いと工事車両進入・ライフライン引込不可。
▸ 交渉チェックリスト
通行・掘削承諾書(将来の建替えも可)
インフラ更新時の費用負担ルール
相続時の所有者変更通知義務
道路トラブルを避ける“7ステップ”
公図・ブルーマップ・建築基準法道路台帳を必ず取得
役所の建築指導課+道路管理課でダブル確認
セットバックの有無は 実測 で把握
私道・位置指定道路は 承諾書テンプレートを用意
43条特例は 事前協議→ローン仮審査を並行
隣地・共有者と 顔合わせ&連絡網作成
土地契約は 「建築確認取得を停止条件」に設定
まとめ|“道路を制する者が家づくりを制す”
道路幅員4m・接道2m以上は絶対条件。
赤道・青道・私道など“グレーな道路”は、時間とコストが膨張する。
契約前に「調べる・書面を取る・銀行を当たる」の3セットを忘れずに。
次のアクション
市区町村役場で道路台帳を閲覧 不動産会社に「道路種別・負担面積・承諾書」の提出を依頼 疑問があればコメント or 無料ウェビナーで相談
家づくりの成功は “土地×道路” の正しい理解から。
この記事が「後悔しない土地選び」の一助になれば幸いです。







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